クーリング・オフについて

クーリング・オフについて不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条で出資者は、締結した

不動産特定共同事業契約について、法第25条で定める契約成立時書面の電子交付をダウンロードした日

から起算して8日を経過するまでの間、当社宛に書面による解約を申し出た場合であれば、クーリング・

オフによる契約解除が可能です。 クーリング・オフを適用されたお客様は、契約解除通知を確認次第、

出資金は返還されます。 なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。

クーリング・オフ申請書